介護保険で対象となる住宅改修
- ①手すりの取り付け
- 転倒予防や移動・移乗補助を安全に行うために手すりをつける工事です。
- ②段差の解消
- 玄関のアプローチや、廊下と部屋の間などの段差や傾斜を解消するための工事で、スロープや踏み台の設置のほか床のかさ上げや敷居撤去など様々な改修があります。
- ③床材の変更
- 歩行や移動を安全に行うために床材を変更する工事です。畳からフローリングや、滑りにくいクッションフロアーに変更する工事など様々な改修があります。
- ④扉の交換
- 扉の形状や開閉の仕方を変えることで出入りをしやすくする工事で、開き戸を引き戸や折れ戸に替えたり、ドアノブをレバーハンドルに替えたりする工事です。
- ⑤便器の取り換え
- 便器から立ち座りを安全に行うために、
和式便器から洋式便器に取り換える工事です。 - ①~⑤の工事に付帯して必要となる改修
- ①手摺り取り付けのための下地補強
②浴室の床嵩上げ時の給排水工事等
③床材変更のための下地補強等
④扉の取り換えに伴う壁や柱の改修等
⑤便器の取り換え時の給排水工事(水洗化を省く)
介護保険を利用した住宅改修の限度額
- 改修費用の総額が20万円までであればそのうちの8割~9割の16万~18万円が介護保険から支給され、1割~2割の2万~4万円が利用者様の自己負担となります。
※改修費用が20万円を超える場合は、超過分は利用者様のご負担となります。
介護保険で住宅改修を利用するために必要な条件
- 要介護認定(要支援1・2 要介護1~5)を受けられてる方
- 改修される住宅が介護保険証の住所であること。
- 改修されることによりご本人の自立支援や介護者の負担軽減につながる事。
- 現在ご自宅で生活されていること(入院中等不可)
- 賃貸等、住宅の所有者が本人様以外の場合、所有者の同意を得ている事。
※必要条件や申請の手続き等市町村により異なる場合があります。必ず担当者にご確認ください。