和歌山で介護・福祉用具のレンタルから販売まで!介護しやすい住まいをトータルサポート!住宅改修(リフォーム)もお任せ下さい。
レンタル料について
- レンタル料は1カ月単位でご利用いただけます。
- レンタル料は1カ月単位ですが、開始月と終了月のレンタル料は、次のようになります。
①レンタル料開始月のレンタル料
◎契約日がその月の15日前後:1カ月分の全額
◎契約日がその月の16日以降:1カ月分の1/2の額
②レンタル料終了月のレンタル料
◎契約日がその月の15日以前:1カ月分の1/2の額
◎契約日がその月の16日以降:1カ月分の全額
※ただし、レンタル開始と終了が同じ月ないに行われた場合のレンタル料は、1カ月分全額となります。
- レンタル料が介護保険で認定される場合、ご自身でお支払いいただくレンタル料は利用者負担の金額(レンタル料の1割~2割)のみです。
例えば1割負担の場合、1カ月15,000円のレンタル料の場合、利用者負担は1カ月1,500円になります。
- ただし、介護保険で認定されない場合、介護保険でのご利用上限額を超える場合、介護保険適用外になった場合、レンタル料金全額が利用者負担となります。
(ご利用上限額を超える場合は、超えた金額のみ全額利用者負担になります)
ご了承ください。
- 地域によりレンタル料が異なります。詳しくは専門相談員にお問合わせください。
搬入・搬出料について
- 基本的に搬入・搬出料はレンタル料に含まれています。
- ただし、次の場合は搬入。搬出にかかった費用をお客様とご相談のうえ、別途お支払い頂きます。詳しくは専門相談員がご説明させていただきます。
◎搬入・搬出業務の際、特別な作業や措置が必要な場合
◎遠距離、山間、離島等への搬入・搬出業務
◎介護保険の指定業者申請した際、通常サービス地域として登録した地域以外への搬入・搬出業務
◎業務期間中にお客様の移転等の都合により、レンタル商品の移動を行う場合
レンタル料等の請求について
- レンタル開始月のお客様のレンタル料利用者負担分を商品の搬入時にいただきます。
- 2カ月目以降のレンタル料のお支払いは、所定の方法でお支払い頂きます。
- (非課税)マークがついている商品には、消費税がかかりません。また、課税対象商品の消費税は表示価格に含まれています。(内税表示)
- 万が一、レンタル料のご請求にもかかわらず、お支払いいただけない場合には、商品を引き上げさせて頂く場合がございます。
その他、サービス利用の注意点
- レンタル商品のご購入への切り替えは致しません。ご了承ください
- レンタル期間中の商品の変更について
◎同じ種目の商品の変更について
a,その月の15日以前までに変更した場合は、変更後の商品の月額レンタル料が適用されます。
b,その月の16日以降に変更された場合は、変更前の商品の月額レンタル料が適用されます。
◎違う種目の商品への変更の場合
現在契約中の商品を解約して頂き、新たな商品について契約させて頂きます。
- 故障時等の取扱い
①万が一、故障等が起きた場合には、お問合せ窓口にご連絡ください。修理、交換等の手配を行います。
②ただし、故意または間違った使い方による故障の場合は、別途料金を頂きます。