現在の日本は、介護の必要性や重要性がますます高まり、介護する側の高齢化なども深刻な問題となってます。
家族だけで介護することが困難な時代を迎えて、介護保険制度が作られることとなりました。
介護保険制度は、介護が必要になった高齢者やそのご家族を社会全体で支えていく仕組みです。
「介護が必要になる」のは限られた人だけでなく、誰にでもその可能性があります。
このような「可能性」を多くの人で負担しあい、万が一介護が必要になったときに、サービスを受けられるようにする制度です。
- ○加入する人は?
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者) - ○サービスが利用できる人は?
- ・第1号被保険者
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護の状態)の人であるとの市町村の認定を受けた方。
また、常時の介護までは必要ないが、家事や身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の人であると市町村の認定を受けた方。
・第2号被保険者
初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった人であるとの市町村の認定を受けた方。 - ○保険料の支払は?
- ・第1号被保険者
●年金からの天引き(特別徴収)
老齢・退職年金・遺族年金・障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は、2か月ごとに支払われる年金から、支払いごとに、2か月分の保険料が天引きされます。
*老齢福祉年金、障害年金、遺族年金からは天引きされません。
●口座振替、納付書による金融機関への納付(普通徴収)
老齢・退職年金・遺族年金・障害年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方は、納期ごとに、口座振替または納付書により市町村が定める期間に納めいただきます。
・第2号被保険者
40歳から64歳までの方の介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。
保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。 - ○保険料の額は?
- 第1号被保険者の保険料の額は、介護サービスの費用の平均22%を、市町村にお住まいの65歳以上の方の人数で割った額が基準になります。
高齢者の保険料は、年金の額に応じて決められるのではなく、給料や事業による所得などすべての収入をもとに決められています。*保険料の額は、介護サービスの費用の見込みに応じて原則3年ごとに決めます。
保険料については、無理なくご負担いただけるよう、所得に応じた額を負担していただきます。世帯に住民税が課税される方がいない場合などには、平均的な保険料額から軽減されます。
また、災害、失業、倒産などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免が受けられる場合がありますので、市町村の窓口でご相談ください。 - ○利用料の自己負担は?
- 費用の1割~2割は利用者の負担です。
・介護保険サービスにかかった費用の1割~2割を負担します。
・ただし、施設に通ったり宿泊したりして利用するサービス、及び施設に入居(所)
している方の食費、居住費(滞在費)、日常生活費は自費負担となります。
2015年9月9日 更新